Bカートデベロッパー規約

Bカートデベロッパー規約(以下「本デベロッパー規約」という)は、株式会社Dai(以下「当社」という)が提供するサービス「Bカート」(以下「本サービス」という)の「アプリストア」(以下「本アプリストア」という)を通じて、アプリユーザーへアプリを提供するサービス(以下「本デベロッパーサービス」)を利用するにあたっての諸条件を規定するものです。

本デベロッパーサービスを利用するためには、本デベロッパー規約に同意する必要があり、本デベロッパーサービスを利用した時は、本デベロッパー規約に同意し本デベロッパー規約を内容とする本デベロッパーサービスの利用契約が成立したものとみなします。

 

第1条(用語の定義)

(1)本デベロッパー契約

当社とデベロッパーの間の本デベロッパー規約に基づく本デベロッパーサービスの提供に関する契約をいう。

(2)デベロッパー

当社と本デベロッパー契約を締結した者。

(3)アプリ

デベロッパーが本デベロッパーサービスの利用を目的に制作したアプリケーションやデザイン等に関する拡張機能をいう。

(4)アプリユーザー

デベロッパーが本アプリストアを通じて提供するアプリの利用者。

(5)アカウント

当社が提供する本デベロッパーサービスへのアクセス認証に使用される固有の識別子のことをいう。

(6)パスワード

アカウントの確認の際に必要となるサーバへのアクセス認証に使用される識別子のことをいう。

 

第2条(アカウント及びパスワードの管理)

1.      デベロッパーは、当社が提供したアカウント及びパスワードなどの貸与物(以下「本ID等」という)について責任を持って管理及び保管するものとし、いかなる場合であっても、これを第三者に利用させ、又は貸与、譲渡してはならない。

2.      デベロッパーは、第三者に本ID等が知られたと感じた場合、又は第三者に利用されているおそれがある場合、直ちに当社に通知しなければならない。

3.      第三者がデベロッパーの本ID等を用いて本デベロッパーサービスを利用した場合、当該行為はデベロッパーの行為とみなす。

4.      本ID等の管理不十分、仕様上の過誤、第三者の不正使用等により、デベロッパー及びアプリユーザーに起因するすべての損害についてデベロッパーが責任を負うものとし、当社は一切の責任を負わないものとする。また、本ID等が不正利用されたことにより、当社に損害が生じた場合、デベロッパーは当社に対し、その損害の一切を賠償する。

 

第3条(審査)

1.      デベロッパーは、本デベロッパーサービスの申込み、提供拒否、情報の削除、契約解除等に関する審査方法を当社に一任するものとし、審査により本デベロッパーサービスが利用できない場合や、利用中に本デベロッパーサービスが終了した場合でも不服を申し立てないものとする。また、当社は審査方法及び理由についてデベロッパーまたは第三者に開示しないものとする。

2.      審査において、デベロッパーが本デベロッパーサービス申込み時に提出した書類以外に、追加情報、資料または書類等が必要になった場合、デベロッパーは当該情報、資料または書類を当社に提供して協力するものとし、一切の異議申し立て、請求等をおこなわないものとする。

 

第4条(通知義務)

1.      デベロッパーは、次のいずれかに該当する事態が発生し、またはそのおそれがある場合には、ただちに当社に通知しなければならないものとする。

(1) 営業または事業譲渡、合併その他経営上の重要な変更。

(2) 屋号、商号、代表者、住所、電話番号、メールアドレス等の連絡先の変更。

(3) その他、デベロッパーの地位に重大な変更をおよぼすもの。

2.      デベロッパーは、前項の変更を怠ったことにより当社からの連絡が不到達となった場合、当該通知は通常到達すべき時に到達したとみなされることを予め異議無く承諾するものとする。

3.      デベロッパーが第1項の変更を怠ったことにより生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとする。

 

第5条(規約の適用)

1.      デベロッパーは、本デベロッパー規約及び諸規程に基づき、本デベロッパーサービスを利用するものとする。

2.      BカートAPIへのアクセスと使用は、BカートAPI利用規約に準拠するものとする。

 

第6条(利用料金)

1.      本デベロッパーサービスの利用料金は本デベロッパーサービスに関するウェブサイトに定めるものとする。

2.      本デベロッパーサービスの利用料金の支払方法は当社が指定する方法とし、振込手数料その他の支払いの費用はデベロッパーの負担とする。

3.      当社は、デベロッパーの事前の承諾なく利用料金の改定または部分的変更をおこなうことができるものとする。

4.      デベロッパーから当社に支払われた本デベロッパーサービスに関する一切の料金等は返還しないものとする。

5.      契約期間において、第8条の規定に基づくサービス提供の停止及び削除、第9条の規定に基づくサービス提供の中止その他の事由により本デベロッパーサービスを利用できない状態が生じた場合も、デベロッパーは契約期間中の利用料金を支払うものとし、サービスを利用できなかった日数に対応する額の日割り計算等による精算および返還をおこなわないものとする

6.      デベロッパーは、本デベロッパーサービスの利用料金に係る債権を当社が提携する事業者に譲渡する場合があることをあらかじめ承諾するものとする。

 

第7条(支払遅延措置)

1.       当社はデベロッパーからの利用料金の入金確認ができない場合は、入金確認ができるまで本デベロッパーサービスを停止、デベロッパーがアプリユーザーへ提供しているアプリの提供を停止、又は非表示にできるものとする。

2.       当社はデベロッパーから、弁済期より10日間を経過してもなお利用料金の入金確認ができない場合は、直ちに契約を解除することができる。

3.       本条第1項及び第2項の場合によってデベロッパーに損害などが生じた場合でも、当社は理由の如何を問わず一切の責任を負わないものとする。

 

第8条(サービス提供の停止及び削除)

1.      当社は、以下の場合には本デベロッパーサービスの提供を停止し、当該情報を削除することができる。

(1)デベロッパーが本デベロッパー規約や諸規程に違反、又は違反するおそれがあると当社が判断したとき。

(2)デベロッパーが、当社がアプリ審査した仕様と異なるアプリを提供していると認められるとき。

(3)当社がアプリの提供方法を不適当と判断したとき。

(4)デベロッパーがアプリユーザーに対して重大な支障を与えるとき。

(5) 内容が著しく公序良俗に反する等反社会的と考えられるとき。

(6) 内容が当社の利害に著しく反するとき。

(7) 警察その他公の機関より警告を受けたとき。

(8) 第三者より著作権侵害の申立又は名誉、信用の失墜行為に該当するとの申立てを受けたとき。

(9) 社会的反響により当社が損害を受ける可能性のあるとき。

 

第9条(サービス提供の中止)

1.      当社は、以下の場合には本サービス及び本デベロッパーサービスの提供の全部または一部を中止することができる。

(1) 天災地変その他の不可抗力、第三者の加害行為によりサービスの提供が不可能になったとき。

(2) 通信回線の役務を提供する電気事業者が、当該回線に係る電気通信業務を停止したとき。

(3) データセンターの保守・工事、その他サービスの運営・管理上やむを得ない事情があるとき。

 

第10条(サービスの廃止)

1.      当社は、本デベロッパーサービスの全部または一部を廃止する場合がある。この場合、当社は、あらかじめ廃止日をウェブに掲載またはその他当社が適当と判断する方法で、デベロッパーに通知する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。

2.      前項の場合、当該本デベロッパーサービスの全部または一部の廃止日をもって、当該廃止にかかる本デベロッパー契約も当然に終了するものとする。

 

第11条(アプリの掲載及び提供)

1.      デベロッパーは、本デベロッパー規約及び諸規程を遵守することを条件として、当社が指定する方法でアプリを本アプリストアに掲載し、本デベロッパーサービスを通じてアプリをアプリユーザーへ提供することができる。

2.      デベロッパーは、本デベロッパー規約及び諸規程に従い、アプリの掲載及び提供(制作、変更及び更新を含む。)を、自己の責任と費用において行うものとし、当社に対し、名目の如何を問わず一切の対価や金銭の請求を行わない。

3.      デベロッパーは、本デベロッパーサービスを利用するにあたり、本デベロッパーサービスを含む当社のサービスの仕様や諸規程が予告なく変更される場合があることを了承するものとする。なおデベロッパーは、本デベロッパーサービスを含む当社のサービスの仕様が変更された場合のアプリの制作、更新については、前項に準じて自己の責任と費用において対応するものとする。

4.      デベロッパーは、本デベロッパーサービスを利用するにあたり、当社が指定する方法で、アプリやその他当社が指定する事項について書面又は電磁的記録を提出するとともに、当社の承諾を得るものとする。

5.      当社は、前項により提出された事項について、本アプリストアへの掲載及びアプリユーザーへの提供可否に関するアプリ審査をおこなうものとする。なお、当社がアプリ審査の基準を変更、もしくは当社が必要としたタイミングで途上審査を行うことができるものとし、デベロッパーはこれに協力しなければならないものとする。

6.      前項に基づくアプリ審査の結果、当社が不適格と判断した場合には、当該アプリを本アプリストアへの掲載及びアプリユーザーへの提供を認めないものとし、当社が適当と判断した場合のみ、本アプリストアへの掲載及びアプリユーザーへの提供を認めることができるものとする。

7.      本アプリストアに掲載又は提供したアプリに関し、デベロッパーは、当社が広告宣伝その他営業活動のために用いることを目的として、本アプリストア以外の媒体及び印刷物等に、デベロッパー及びアプリの名称(商標、意匠等の一切の権利を含む)を当社が無償で掲載し使用することを予め承諾するものとする。

 

第12条(アプリ仕様書の提出)

1.      デベロッパーは、当社の指定する書式に従い、アプリの仕様(内容及び操作手順等当社が指定する項目)に関する書面(以下「アプリ仕様書」といい、本条では、電磁的記録を含む。)を当社に提出するものとし、当社が承認した仕様の範囲内においてアプリの提供をおこなうことができるものとする。

2.      デベロッパーは、アプリの仕様に変更を加える場合、変更後のアプリ仕様書を当社に提出し承認を得るものとし、アプリユーザーの同意も得るものとする。ただし、当社が承認した仕様の内容に変更がない範囲で、アプリのメンテナンスを行う場合はその限りではない。

3.      デベロッパーは、当社がアプリの全部または一部を不適切であると判断した場合、当社の指示及び諸規程に従い、アプリの変更または削除しなければならないものとする。

4.      当社がデベロッパーに対し、調査、確認への協力を求めた場合、合理的な理由がない限り、デベロッパーはこれに協力しなければならないものとする。

 

第13条(デベロッパーの義務)

1.      デベロッパーは、自己の費用と責任により、本アプリストアへの掲載及びアプリユーザーへの提供をおこなう際に必要となる、一切の第三者の承諾、承認を取得するものとする。

2.      デベロッパーは、自己の名と責任において、瑕疵の無いアプリを安定的に提供しなければならないものとする。

3.      デベロッパーは、アプリユーザー又は第三者からのアプリに関する問い合わせ等に対して、十分な対応を行う体制を構築し、かつこれを維持するものとする。

4.      デベロッパーは、アプリの内容に応じて暗号化など適切な安全措置を講じなければならないものとする。

5.      デベロッパーは、アプリユーザーに損害を与える障害、もしくは当社の信用を著しく損なわせるような障害がアプリに生じ、または生じる可能性があると認識した場合、直ちに当社に報告するものとする。

6.      当社がデベロッパーに対し、前項の報告に対するアプリの対応策や再発防止策を求めた場合、デベロッパーはこれに協力しなければならないものとする。

7.      デベロッパーは、第10条の規定に基づくサービスの廃止及びデベロッパー契約の解約がなされた場合、自己の費用と責任により速やかにアプリユーザーに対してアプリの提供を終了すること、または当該アプリが利用できなくなることを通知するものとする。また、本デベロッパー契約の終了時にはアプリユーザーと締結した全ての契約について円満に解約するものとする。

 

第14条(情報の取扱い)

1.      デベロッパーは、当社の事前の同意を得ることなくアプリを通じて知得したアプリユーザーに関する一切の情報を、アプリ以外に使用せず、また、第三者に開示、漏洩しないものとする。

 

第15条(禁止事項)

1.      デベロッパーは、次の各号のいずれかに該当し、または該当するおそれのある行為をおこなってはならないものとする。

(1)アプリユーザーに錯誤をあたえるおそれのある行為。

(2) 本サービス及び本デベロッパーサービスの運用に支障を与える、もしくは妨害する行為。

(3) 本サービス及び本デベロッパーサービスのネットワーク又はサーバ等に過度な不可をかける行為。

(4) 本サービス及び本デベロッパーサービスに対する逆アセンブル、逆コンパイル、リバース・エンジニアリング、その他本サービス及び本デベロッパーサービスのソースコードを解析する行為。

(5) 本サービス及び本デベロッパーサービスの誤作動を誘引する行為又は通常意図しない動作を利用する行為。

(6) 本サービス及び本デベロッパーサービスに接続しているシステムに不正にアクセスする行為及び当該システムに蓄積された情報を不正に複製、複写、書き換え若しくは消去する行為。

(7) 当社または第三者の著作権、商標権などの知的財産権を侵害する行為。

(8) 当社または第三者の財産、プライバシーまたは肖像権などを侵害する行為。

(9) 当社または第三者に対する差別・誹謗中傷または名誉・信用を毀損する行為。

(10)公序良俗に違反する行為、犯罪もしくは犯罪のおそれのある行為又は法令の定めに違反する行為。

(11)当社の利益に反する行為及び当社が不適切と判断する行為。

 

第16条(苦情処理等)

1.      デベロッパーは、アプリユーザー又は第三者から、アプリに関する苦情、問合わせ等を受けた場合、自らの費用と責任で対応し、解決しなければならないものとする。

2.      当社が、アプリユーザーまたは第三者から、アプリに関して苦情、問合わせ等を受けた場合も、デベロッパーは、自らの費用と責任をもって対応、解決しなければならないものとする。

3.      デベロッパーが本デベロッパーサービスを利用したことにより、公的機関を含めた第三者との間で紛争が生じた場合には、デベロッパーが責任をもって解決するものとし、当社に一切損害を被らせないものとする。当社に損害が生じたときは、デベロッパーは当社に生じた全ての損害(弁護士費用も含む。)を賠償する責任を負う。

 

第17条(アプリの提供終了)

1.      当社は、以下の場合にはデベロッパーがアプリユーザーへ提供しているアプリの提供を終了、又は非表示などの対応を自身の裁量において取ることができるものとする。

(1)アプリが当社またはアプリユーザーに損害を与え、もしくは与える可能性が高いと当社が判断したとき。

(2)アプリに不具合があることを確認したとき。

(3)第8条ないし第10条の事由に該当すると当社が判断したとき。

(4)第15条の禁止事項に該当すると当社が判断したとき。

(5)その他アプリの提供継続することが困難な事由が生じたとき。

2.      デベロッパーは、本デベロッパーサービスを通じて提供するアプリを終了する場合、提供終了予定日の3ヶ月前までに、本アプリストアからアプリを削除する旨の書面を当社に通知しなくてはならないものとし、自己の費用と責任により速やかにアプリユーザーに対してアプリの提供を終了すること、または当該アプリが利用できなくなることを通知するものとする。

3.      デベロッパーがアプリ提供を終了したことにより、アプリユーザー又は第三者との間で紛争が生じた場合には、デベロッパーが責任をもって解決するものとし、当社に一切の損害を被らせないものとする。当社に損害が生じたときは、デベロッパーは当社に生じた全ての損害(弁護士費用も含む。)を賠償する責任を負う。

 

第18条(契約期間)

1.      本デベロッパーサービスの契約期間は、本デベロッパー契約の締結日から1年間とする。ただし、当社又はデベロッパーから期間満了の6ヶ月前までに書面による終了の意思表示がない場合は、更に1年間延長されるものとし、以後も同様とする。

 

第19条(当社からの契約解除)

1.      当社は、デベロッパーについて以下の場合には何ら催告なくして本デベロッパー契約を解除することができる。

(1) 第7条(2)の事由が生じたとき。

(2) 第8条の事由が生じたとき。

(3) 契約時に提出した書類または情報の内容に虚偽または重大な過誤があったとき。

(4) 本デベロッパー規約のいずれかの条項に違反したとき。

(5) 手形、小切手が不渡りとなり、または信用状態が著しく悪化したとき。

(6) 差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の各申立て、公租公課の催促または保全差押えを受けたとき。

(7) 破産手続、再生手続または会社更生手続の各開始申立てがあったとき。

(8) 監督官庁より営業取消または停止の処分を受けたとき。

(9) 合併、解散、精算、または事業の全部または重要な一部を第三者に譲渡したとき。

(10) 法令について重大な違反を犯し、または背信行為があったとき。

(11) その他契約を継続することが困難な事由が生じたとき。

 

第20条(免責)

1.      当社は、本デベロッパーサービスの提供によりデベロッパーに生じた損害につき、当社の故意又は重過失があったときを除き一切の責任を負わない。また、当社は、以下の事由が生じたことによりデベロッパーに損害が発生した場合にも一切の責任を負わない。

(1) 第2条のアカウントの不正利用。

(2) 第8条の規定に基づくサービス提供の停止及び削除。

(3) 第9条の規定に基づくサービス提供の中止。

(4) 第10条の規定に基づくサービスの廃止及び本デベロッパー契約の解約。

(5) 第15条の禁止事項に違反したとき。

(6) 第16条の規定に基づくアプリユーザー又は第三者とのトラブル。

(7) 第19条の規定に基づく契約解除。

(8) 当社が定める手順・セキュリティ手段をデベロッパーが遵守しなかったとき。

(9) 当社が政府機関、捜査機関その他の公的機関から強制的な処分を受けたとき。

(10) デベロッパーの接続サービスの不具合その他接続環境の障害、電気通信事業者が提供する電気通信役務の不具合、不正アクセス、盗聴、なりすまし、サービス妨害攻撃もしくはコンピューターウィルスその他第三者の加害行為または天災地変その他当社の責めによらない事由。

 

第21条(反社会的勢力の排除)

1.      デベロッパーは、自ら、その子会社、関連会社もしくは関係者等が、現在、暴力団、暴力団員、暴力員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。

(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。

(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。

(3) 自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。

(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。

(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。

2.      デベロッパーは、自ら、自らの子会社、関連会社もしくは関係者等が、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。

(1) 暴力的な要求行為。

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。

(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。

(4) 風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または会社の業務を妨害する行為。

(5) その他前各号に準ずる行為。

3.      デベロッパー、自らの子会社、関連会社もしくは関係者等が、暴力団員等もしく第1項各号に該当した場合、もしくは第2項各号の何れかに該当する行為をし、または前2項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、当社は、直ちに本デベロッパーサービスの提供を中止し、デベロッパーがアプリユーザーへ提供しているアプリの提供を終了、又は削除することができ、かつ、当社に生じた損害の賠償を請求することができるものとする。

 

第22条(本規約上の地位の譲渡等

1.      デベロッパーは、当社の書面による事前の承諾がある場合を除き、本デベロッパー契約に基づくデベロッパーの権利若しくは義務、又は本デベロッパー契約上の地位について、第三者への譲渡、承継、担保設定、その他一切の処分をすることができない。

2.      当社が、本サービス及び本デベロッパーサービスにかかる事業を第三者に譲渡し、又は当社が消滅会社若しくは分割会社となる合併若しくは会社分割等により本サービス及び本デベロッパーサービスに係る事業を包括承継させたときは、当社は、当該事業譲渡等に伴い、本デベロッパー契約上の地位、権利及び義務並びに申込情報その他のデベロッパーに関する情報を当該事業譲渡等の譲受人又は承継人に譲渡することができるものとし、デベロッパーは、あらかじめこれに同意するものとする。

 

第23条(分離可能性

1.      本デベロッパー規約のいずれかの条項又はその一部が無効又は執行不能と判断とされた場合であっても、当該判断は他の部分に影響を及ぼさず、本デベロッパー規約の残りの部分は、引き続き有効かつ執行力を有するものとします。当社及びデベロッパーは、当該無効若しくは執行不能とされた条項又は部分の趣旨に従い、これと同等の効果を確保できるように努めるとともに、修正された本デベロッパー規約に拘束されることに同意するものとする。

 

第24条(本デベロッパー規約の変更)

1.      当社は、デベロッパーの事前の承諾を得ることなく本デベロッパー規約を変更することができる。本デベロッパー規約を変更する場合、当社はウェブサイトに掲載する等適切な方法で本デベロッパー規約を変更する旨および本デベロッパー規約の内容並びにその効力発生時期を告知する。当社がデベロッパーに変更後の本デベロッパー規約の内容を告知し、デベロッパーが変更後の本デベロッパー規約の効力発生時期を経過した後に本デベロッパーサービスを利用した場合、デベロッパーは、変更後の本デベロッパー規約に同意したものとみなし契約の内容となるデベロッパーが、変更後の本デベロッパー規約に同意しない場合、それ以上本デベロッパーサービスを利用することはできない。

 

第25条(管轄及び準拠法

1.      当社とデベロッパーとの間で紛争が生じた場合、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

2.      本デベロッパー規約に関する準拠法は、日本法とする。

 

第26条(疑義の決定)

1.      本デベロッパー規約に記載のない事項及び内容の解釈について疑義を生じた場合には、誠意を持って協議し、決定する。